介護認定は一度取ったら終わりではありません。状態が変わったと感じたときは、いつでも区分変更の申請ができます。半年や1年、更新時期を待つ必要はありません。

転倒が増えた、一人でトイレに行けなくなった、認知症の症状が進んだ、そういった変化があれば区分変更申請を検討してください。現在の要介護度のままでは使えるサービスの上限が足りなくなっていることがあります。申請はケアマネジャーに「区分変更をお願いしたい」と伝えるだけで動いてもらえます。

区分変更と更新申請の違い

介護認定には有効期限があり、期限が近づくと「更新申請」の案内が届きます。これとは別に、有効期間の途中でも状態の変化を理由に申請できるのが「区分変更申請」です。更新を待たずに動いて構いません。

認定結果に納得できない場合は、結果通知を受け取った翌日から60日以内に不服申し立てができます。申し立て先は都道府県の介護保険審査会です。調査当日だけ頑張ってしまい実態より軽い認定が出ることは珍しくなく、そういった場合はケアマネジャーに相談すると手続きの流れを教えてもらえます。

状態が改善したときも同様です

リハビリの効果が出て状態が良くなった場合も、実態に合った認定を受け直すことが大切です。必要以上に高い要介護度のままでいると、過剰なサービスが組まれてしまうことがあります。状態の変化は悪化だけでなく改善も、ケアマネジャーに積極的に伝えるようにしてください。

介護は状態が変わり続けるものです。そのたびに制度を使い直せることを、頭の片隅に置いておいてください。